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医療法人設立専門 行政書士 山下剛史

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◆ 医療法人化の無料相談は毎月5組限定です。
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◆ 医療法人設立のご相談から、書類作成・申請、税務届出許可、設立後の会計・税務申告・社会保険までを完全サポートいたします。
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医療法人設立.comが選ばれる3つの理由 医療法人設立.comが選ばれる3つの理由

医療法人設立専門だから安心 医療法人設立専門だから安心

医療法人の設立は一般の法人の設立よりも手続きが断然難しく、作成する書類の量も比べものにならないぐらいたくさんあります。
また、医療機関独特の書類が多く、タイミングを間違えるとレセプトの請求ができない、などというトラブルも起こりえます。

医院にも得意分野があるように、行政書士にも得意分野があります。
弊社は「許認可行政書士事務所」の名前の通り、許認可専門、特に医療法人設立の許認可申請を専門としておりますので安心してお任せいただけます。

税理士だから節税スキームについてもアドバイス 税理士だから節税スキームについてもアドバイス

弊社は、行政書士事務所であり、税理士事務所も経営しています。
しかも、税理士事務所は歯科医院専門で行っているため、医科・歯科の税務・経営にも精通しています。
そのため、どのようにすれば医院と個人と合わせたグループのキャッシュが最大化できるのか、などのご提案を行うことも可能です。

役員報酬の金額をいくらにすればよいのか、拠出金は誰がいくら支払うのがベストなのか、会計期間はいつがよいのかなどの、税務面での設立のアドバイスも行うことが可能です。

面倒な手続きはすべて代行 面倒な手続きはすべて代行

医療法人設立の手続きは、行政書士でなくてもできます。
そのため、院長先生個人で手続きすることも可能です。

ただし、私は絶対におすすめしません。

なぜならば、1回きりの書類の作成のために、たくさんの院長先生自身の貴重な時間を使うべきではないからです。
書類の作成の手続きをマスターしたところで、基本的に二度と使うことはありません。
しかも、書類の量はハンパなく多く、提出する機関も非常に多いので、提出モレなどのリスクを考えると、絶対に外注すべきです。
なお、弊社では院長先生にできるだけ時間を取らせないように、ハンコを押していただく作業以外は基本的にすべて代行いたします。
県庁へのヒアリングにも立ち会いますので、安心してヒアリングに挑むことができます。
その他の作業については、法人設立だけでなく、設立後に各機関に提出する書類も作成いたしますので、ストレスなく診療に集中できる体制を取っていただけます。

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医療法人設立ご依頼の流れ 医療法人設立ご依頼の流れ

1、ご相談・ヒアリング 2、医療法人設立シミュレーション 3、ご契約 4、書類作成 5、県庁へ申請書提出
6、設立許可申請書審査 7、設立許可書交付 8、医療法人設立登記申請 9、診療所開設許可申請 10、保健医療機関指定申請

ステップ1.ご相談・ヒアリング
初回のご相談は無料です。医療法人設立についての疑問をぶつけてください。相談の中で、医院の現状や先生の考え方をヒアリングし、医療法人に関する基本的な知識をお伝えいたします。
ステップ2.医療法人設立シミュレーション
個人の確定申告書をもとに医療法人設立のシミュレーションを行い、設立によりどれ位の節税メリットが出るのかをご提案いたします
ステップ3.ご契約
メリットが出て、弊社での法人設立代行を決定いただいた段階でご契約をいただきます。 ご契約時に、設立にかかるお代金の半金を着手金としてお預かりいたします。
ステップ4.医療法人設立に関する書類作成開始
医療法人設立に当たって院長先生に決めていただくことがいくつかございますので、その打ち合わせを行います。その後、弊社にて医療法人の許認可申請書を作成していきます
ステップ5.許認可申請書の提出
県庁へ設立許可申請書及び各種添付書類を提出します。
ステップ6.設立許可申請書の審査
県庁にて提出した設立許認可申請書をもとに、ヒヤリングがあります。
ヒアリング前にはどのようなことを質問されるかなどを専門スタッフと打ち合わせし、ヒアリング当日は専門スタッフが同席いたします。
その後、審議会が行われます。
ステップ7.設立許可書交付
医療法人設立認可書及び許可証明書が交付されます。
ステップ8.医療法人設立登記申請
医療法人認可の日から2週間以内に、管轄の法務局にて、医療法人の設立登記を行います。
ステップ9.診療所開設許可申請
保健所に、法人による診療所開設許可申請、個人開設の診療所廃止届、法人による診療所開設届け、エックス線装置廃止、設置届の書類を作成、提出します。

※エックス線装置廃止届、設置届につきましては、業者の方に書類作成をご依頼いただく必要があります。
ステップ10.保健医療機関指定申請
保健所の申請と同時に、厚生局へ保険医療機関廃止届、法人による保険医療機関指定申請書、診療科の施設基準に係る届出書の書類を作成、提出します。
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